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機械 建築同一設計施工会社にするメリット


工場増設 機械 建築同一設計施工会社にするメリットについて弊社株式会社アイエヌジーが提案致します。
ISO 9001:認証取得認証:プラント及び各種産業用機器設計及び配管設計一般建設業許認可児島県知事許可 第11360号まず、

工場ラインの増設につきましては、プラントメーカーとしての技術実績をもとに最善の対応をしております、
一般的に申し上げましても、その種類は多岐にわたり、技術面におきましても、複雑です、

計画、設計、製作、工事はもとより、メンテナンス修復も行っていますのであらゆるご都合を一度に吸収させて頂きます。
ここで、一般的に機械、建築両方がゆえの必然的に起きやすい問題について下記に記述します、

機械設備、配管、基等の配置レイアウト増築平面とレイアウトと機能のジレンマ間仕切りが入ればなおさらです、
工事においては、更に分野の違う業種同士の都合による行き違いやトラブルの収拾、建築と機械設備の取り合い調整建築と機械と配管、

ダクトの取り合い、ユーティリティとの実用整合性これ以外にも枚挙をいとわないくらい多様な問題に直面致します。
ここで必用不可欠になるのが両分野の熟練技術者が一同にそろうことであり、更に、実務面におきましても、意思統一がなされていることです。

株式会社アイエヌジー社内で進行致しますので、工程を揺るがすこともありません。機械、配管、建築が1集団のもとに遂行されます
深い経験と熟練技術者が更なる外部ブレーンとして控えております。ここに融通性とメリットが生まれます、

一例としてユーザー様のご計画の一端としましても中古機械を取り入れたソリューションも提案できることであり、好循環が発生致します。
又、従来より高評価とリピータ様がその都度増えておりますのが弊社の強みでであり、完成後はもとより現在の案件を最後までお付き合い

しているところです、コツコツ地味ですがあらゆる面で強力な資産が残ります。 お気軽に相談して下さい。

工場立地法とは

必ず、該当自治体(市,町)へ相談して下さい。ここでは、一般的な工場立地法の対象となる部分につき概要を記述致します、
届出の対象となるもの製造業(物品の加工修理業を含む)規模:次のいずれかに該当するもの

敷地面積が9000平方メートル以上 建築面積(水平投影面積)が3000平方メートル以上届出が必要となる場合 1)対象工場の新設を行う場合は新設届

敷地面積が 1000 平米?9000 平米未満で工業立地の適正化条 例に該当していた工場が、
敷地面積や建築面積が増加した場合、工場立地法の対象規模となる場合。

しかも、借地の場合も同等扱いになります。
生産エリアの面積が増える場合緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合

緑地などを撤去する 場合も届出が必要となります。

特定工場について


特定工場とは業種を「製造業」とした場合
敷地面積が9,000平米以上(約95m四角以上)又は建築面積3,000平方平米以上(約55m四角以上)である工場。

そして届出が必要となる主な項目は、
特定工場を新設、増設、または用途変更する場合特定工場の変更:生産品、建築面積・緑地面積や環境面積など。

工場増設 届出


工場増設に伴う 届出について、

関係する法規:都市計画法、建築確認申請、工場立地法
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出

工業立地の適正化に関する条例の目的 工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、
県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄 与することを目的としています。

一定割合以上の緑地を整備することが義務づけられています
届出の際には、敷地面積に対する生産施設面積の割合が工場立地に関する準則で定められた基準内である必要があります。

敷地面積に対する生産施設面積の割合は、製造業種により異なります
敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上であること

敷地面積に対する環境施設面積(緑地面積を含む)の割合が25%以上であること
届出先である自治体の商工課

工業団地などによっては独自の特例により基準が緩和されている場合もありますので管轄自治体に相談して下さい。
工業立地の適正化条例に基づく届出について

(1)届出の対象となるもの敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等
製造業、電気・ガス・熱供給業の工場、事業所)を新設または増設するもの、

敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は
工場 立地法に基づく届出(新設)の対象となり、

面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変 更届)が必要となります。
(2)届出が必要となる場合(届出先は工場所在地市町になります。)

1) 対象工場の新設を行う場合 →【新設届】
2) 各種変更を行う場合 →【変更届】

工場の増設、スクラップアンドビルド等を行う場合増減する場合(借地を含む)
敷地面積の20%以上の増減がある場合建築面積の20%以上の増減がある場合

工場の設置場所を変更する場合
その他条例の目的からみて特に重要な変更がある場合

3) 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
本社名が変更になる場合 →【氏名等変更届】

(工場名・代表者の変更に伴って提出する必要はありません)
工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合→【承継届】

(3)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について
工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の 90 日前までに届出をしなければなません。
但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。→実施期間の短縮申請
別記事増築補助金
別記事補助金と助成金の違いとはもご覧下さい。


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