? 圧力容器
[公式]株式会社 アイエヌジー
[カテゴリー] プラント設計

圧 力 容 器


圧力容器にの第1種圧力容器、第2種圧力容器について、解説します。
容器内部に圧力がかかり、液体が気体になる(変化)かどうかが大きな区別になります。
容器内で気体が発生:第一種圧力容器
容器内で気体が発生しない:第二種圧力容器(労働安全衛生法施行令第1条第7号)
第一種圧力容器
圧力容器区分の定義:
容器内で液体が反応=蒸気
容器内で大気圧の沸点を上回る場合
言い換えれば、上記の液体を入れる容器ということになります。
尚、製造に関しては該当都道府県の労働局長の許可が必要になります。
第二種圧力容器
圧力をかけても液体が気体にならない場合で、その圧力が0.2MPa(2.0394Kg/cm2)を超える場合とされています。
サイズ等については、
1) 内容積が0.04m3以上
2) 胴の内径が200mm以上且つその長さが1000mm以上
尚、製作の時点で検定と1年に1回の自主検定の義務があります。 圧力容器安全規則
第一種圧力容器
製造 設置 管理 性能検査 変更、休止及び廃止
等の安全規則があります。
ボイラー 製造 設置 ボイラー室 管理 性能検査 変更、休止及び廃止
等の安全規則があります。
使用中は改造の禁止など次の事項を守らなければなりません。
第二種圧力容器明細書の保管:検定日から起算して2年以降については再検定が必須となります。
又、圧力計や安全弁など詳細な規定があります、 具体的な弊社の納入実績は コチラ をご覧ください。


[ 株式会社アイエヌジー ]
[ TEL : 099-260-4648 ]
[お問い合わせ]